確定申告が必要な方

まず、国税局のHPをみてみましょう

以下、抜粋

主に該当しやすい項目にマーカーをいれました

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)

  • 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  • 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  • 3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
  • (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
  • (2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • (3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

    ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

  • (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  • (5) 給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  • (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている。

 

副業の経費の考え方

経費とは、副業をやるためにかかった費用のこと(領収書で経費の内容を証明します)

給与所得(会社員)の方で「副業の所得が1年間で20万円を超えた場合」は確定申告をする必要があります。

所得とは「売上-経費」のことです。売上が80万円あったとしても、経費が65万円かかっていれば、所得は差し引き15万円になるので、20万を超えていないため確定申告は不要です。

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